特定複合観光施設区域整備法施行令平成三十一年政令第七十二号 第14条(契約を締結してはならない相手方の要件に係る罪) 法第九十四条第二号ハの政令で定める罪は、第八条第一項に規定する罪(法人にあっては、同条第二項に規定する罪)とする。