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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令平成三十一年文部科学省令第五号

第9条(登録有形文化財保存活用計画の認定の申請)

法第六十七条の二第一項の規定による登録有形文化財の保存及び活用に関する計画(以下「登録有形文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第六号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。 一 登録有形文化財保存活用計画に法第六十七条の二第三項第一号に掲げる事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真 イ 現状変更の設計仕様書及び設計図又は計画書 ロ 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図 ハ 申請者が管理団体であるときは、所有者の意見書 ニ 管理責任者がある場合は、その意見書 二 登録有形文化財保存活用計画に法第六十七条の二第三項第二号に掲げる事項を記載している場合には、登録有形文化財(建造物であるものを除く。以下この号、第十一条第三項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第五項並びに第十四条第四号において同じ。)の所有者と寄託先美術館の設置者との間で締結された当該登録有形文化財の公開を目的とする寄託契約に関する契約書の写し 三 その他参考となるべき書類、図面又は写真