重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令平成三十一年文部科学省令第五号
第56条(登録有形文化財保存活用計画等の同意の求め)
法第百七十九条の二第一項の規定による登録有形文化財保存活用計画、登録有形民俗文化財保存活用計画又は登録記念物保存活用計画の同意の求めには、それぞれ第九条から第十一条までの規定、第三十一条から第三十三条までの規定又は第四十六条から第四十八条までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「文部科学大臣を通じ文化庁長官」と、第九条第一項中「別記様式第六号」とあるのは「別記様式第二十九号」と、第三十一条第一項中「別記様式第十五号」とあるのは「別記様式第三十号」と、第四十六条第一項中「別記様式第二十号」とあるのは「別記様式第三十一号」と読み替えるものとする。