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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令平成三十一年文部科学省令第五号

第46条(登録記念物保存活用計画の認定の申請)

法第百三十三条の二第一項の規定による登録記念物の保存及び活用に関する計画(以下「登録記念物保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第二十号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。 一 登録記念物保存活用計画に法第百三十三条の二第三項に規定する事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真 イ 現状変更の設計仕様書及び設計図又は計画書 ロ 申請者が管理団体であるときは、現状変更に係る工事その他の行為が行われる土地の所有者の意見書 ハ 申請者が権原に基づく占有者(現状変更に係る工事その他の行為が行われる土地に係るものに限る。)以外の者であるときは、権原に基づく占有者の意見書 ニ 管理団体がある場合において、申請者が所有者であるときは、管理団体の意見書 ホ 管理責任者がある場合は、その意見書 二 その他参考となるべき書類、図面又は写真

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なし