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大学等における修学の支援に関する法律
令和元年法律第八号
第9条
(国の負担)
国は、政令で定めるところにより、前条(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県が支弁する減免費用の二分の一を負担する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
大学等における修学の支援に関する法律
第14条
(授業料等減免対象者が在学している場合の特例)
引用
大学等における修学の支援に関する法律施行令
第4条
(国の負担)
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