大学等における修学の支援に関する法律施行令令和元年政令第四十九号 第4条(国の負担) 国は、法第九条の規定により、毎年度、法第八条(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県が支弁する減免費用の二分の一を負担する。