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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律令和元年法律第十五号

第11条(所有者等探索委員による調査等)

登記官は、第三条第一項の探索を行う場合において、必要があると認めるときは、所有者等探索委員に必要な調査をさせることができる。 2 前項の規定により調査を行うべき所有者等探索委員は、法務局又は地方法務局の長が指定する。 3 法務局又は地方法務局の長は、その職員に、第一項の調査を補助させることができる。