表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律令和元年法律第十五号 第12条(所有者等探索委員による調査への準用) 第五条及び第六条の規定は、所有者等探索委員による前条第一項の調査について準用する。 この場合において、第六条第一項中「登記官に」とあるのは「所有者等探索委員又は第十一条第三項の職員(以下この条において「所有者等探索委員等」という。)に」と、同条第二項、第三項及び第六項中「登記官」とあるのは「所有者等探索委員等」と読み替えるものとする。