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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則令和元年法務省令第四十二号

第5条(所有者等探索委員の調査の報告)

登記官は、所有者等探索委員に対し、法第十二条において準用する法第五条の規定による調査の経過又は結果その他必要な事項について報告を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし