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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律令和元年法律第十五号

第34条

第六条第五項(第十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第六条第一項(第十二条において準用する場合を含む。)の規定による立入りを拒み、又は妨げた者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし