表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律令和元年法律第十五号 第16条(登記後の公告) 登記官は、前条第一項の規定による登記をしたときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。