表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律施行規則令和元年法務省令第四十二号
第10条(登記後の公告の方法等)
第二条第一項の規定は、法第十六条の規定による公告について準用する。 この場合において、同項中「表題部所有者不明土地」とあるのは「法第十五条第一項の規定による登記がある土地」と、「三十日以上」とあるのは「二週間」と読み替えるものとする。
2 法第十六条の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 手続番号 二 法第十五条第一項の規定による登記がある土地に係る所在事項