農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号 第33条(登録発行機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止) 登録発行機関以外の者は、その行う業務が発行に関するものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。