農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号
第36条(準用)
第十八条第二項、第十九条、第二十条第三項及び第二十一条から第三十三条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第十八条第二項中「前項」とあるのは「第三十四条」と、「第二十条第一項各号」とあるのは「第三十五条第一項各号」と、第二十条第三項中「前項各号」とあるのは「第三十五条第二項各号」と、第二十一条第二項中「前三条」とあるのは「第三十四条、第三十五条並びに第三十六条において準用する第十八条第二項、第十九条及び前条第三項」と、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十九条、第三十条第二項及び第三項並びに第三十一条から第三十三条までの規定中「発行」とあるのは「認定等」と、第二十七条第二項中「取扱業者」とあるのは「第三十五条第一項第二号に規定する取扱業者」と、第二十八条中「第二十条第一項各号」とあるのは「第三十五条第一項各号」と読み替えるものとする。