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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号

第36条(準用)

第十八条第二項、第十九条、第二十条第三項及び第二十一条から第三十三条までの規定は、登録認定機関について準用する。 この場合において、第十八条第二項中「前項」とあるのは「第三十四条」と、「第二十条第一項各号」とあるのは「第三十五条第一項各号」と、第二十条第三項中「前項各号」とあるのは「第三十五条第二項各号」と、第二十一条第二項中「前三条」とあるのは「第三十四条、第三十五条並びに第三十六条において準用する第十八条第二項、第十九条及び前条第三項」と、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十九条、第三十条第二項及び第三項並びに第三十一条から第三十三条までの規定中「発行」とあるのは「認定等」と、第二十七条第二項中「取扱業者」とあるのは「第三十五条第一項第二号に規定する取扱業者」と、第二十八条中「第二十条第一項各号」とあるのは「第三十五条第一項各号」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 18

準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第18条 (登録発行機関の登録) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第19条 (欠格条項) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第20条 (登録の基準) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第21条 (登録の更新) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第22条 (承継) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第23条 (発行に関する業務の実施) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第24条 (事業所の変更の届出) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第25条 (業務規程) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第26条 (業務の休廃止) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第27条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第28条 (適合命令) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第29条 (改善命令) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第30条 (登録の取消し等) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第31条 (帳簿の記載等) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第32条 (秘密保持義務) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第33条 (登録発行機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止) 引用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第34条 (登録認定機関の登録) 引用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第35条 (登録の基準)

この条文を準用・引用する条文 15

準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第62条 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第63条 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第65条 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第69条 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 第9条 (登録認定機関の登録の有効期間) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 第10条 (登録認定機関の登録更新手数料) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第30条 (登録発行機関の登録更新手数料) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第40条 (登録に関して必要な手続) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第41条 (登録認定機関の登録の更新) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第42条 (登録認定機関の登録更新手数料) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第43条 (登録認定機関の認定等に関する業務の方法に関する基準) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第44条 (登録認定機関の業務規程の規定事項) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第45条 (登録認定機関の業務の休廃止の届出) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第46条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等) 準用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第47条 (登録認定機関の帳簿の記載等)