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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号

第26条(業務の休廃止)

登録発行機関は、発行に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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なし