農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号
第30条(登録の取消し等)
主務大臣は、登録発行機関が第十九条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2 主務大臣は、登録発行機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発行に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項又は次条の規定に違反したとき。 二 正当な理由がないのに第二十七条第二項の規定による請求を拒んだとき。 三 前二条の規定による命令に違反したとき。 四 不正の手段により登録又はその更新を受けたとき。
3 主務大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録発行機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る発行に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその発行に関する業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。
4 主務大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。