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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号

第40条(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下この条及び第五十条において「食品等持続的供給法」という。)第二十二条第一項の規定により指定された食品等持続的供給推進機構(次項及び第五十条において「推進機構」という。)は、食品等持続的供給法第二十三条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 一 認定輸出事業計画に従って実施される輸出事業(以下「認定輸出事業」という。)であって食品等(食品等持続的供給法第二条第一項に規定する食品等をいう。次号及び第五十条第一項第一号において同じ。)を対象とするものに必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 二 認定輸出事業であって食品等を対象とするものを実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 前項の規定により推進機構が行う同項各号に掲げる業務についての食品等持続的供給法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる食品等持続的供給法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十四条第一項 前条第一号に掲げる業務 前条第一号に掲げる業務及び農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下「輸出促進法」という。)第四十条第一項第一号に掲げる業務 第二十五条第一項 第二十三条第一号に掲げる業務 第二十三条第一号に掲げる業務及び輸出促進法第四十条第一項第一号に掲げる業務 第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号 第二十三条各号に掲げる業務 第二十三条各号に掲げる業務又は輸出促進法第四十条第一項各号に掲げる業務 第三十一条第一項第三号 この節 この節若しくは輸出促進法 第五十七条第二号 第二十九条第一項 輸出促進法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項 第五十七条第三号 第三十条 輸出促進法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条

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なし