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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号

第31条(帳簿の記載等)

登録発行機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、発行に関する業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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なし