農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号 第57条(認定輸出事業者等に対する報告の徴収) 農林水産大臣は、認定輸出事業者に対し、認定輸出事業計画の実施状況について報告を求めることができる。 2 主務大臣は、認定農林水産物・食品輸出促進団体に対し、輸出促進業務の実施状況について報告を求めることができる。