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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号

第66条

第五十七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし