農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号
第48条(認定の取消し)
主務大臣は、認定農林水産物・食品輸出促進団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 第四十三条第六項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。 二 第四十四条第一号、第二号又は第四号に該当するに至ったとき。 三 不正の手段により第四十三条第一項の認定(第四十五条第一項の変更の認定を含む。)を受けたことが判明したとき。 四 第五十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 五 この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。