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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号

第45条(変更の認定)

認定農林水産物・食品輸出促進団体は、第四十三条第四項各号に掲げる事項又は業務規程の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の変更の認定を受けなければならない。 2 認定農林水産物・食品輸出促進団体は、前項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 3 第四十三条第四項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。