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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号

第44条(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。 一 法人でない者 二 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から一年を経過しないもの 三 第四十八条の規定により前条第一項の認定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない法人 四 第四十八条の規定による前条第一項の認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から一年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人