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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令
令和二年政令第七十三号
第9条
(登録認定機関の登録の有効期間)
法第三十六条において準用する法第二十一条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
この条文が引く先
2
準用
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律
第36条
(準用)
引用
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律
第21条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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