農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号 第63条 第三十二条(第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。