農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号 第44条(登録認定機関の業務規程の規定事項) 法第三十六条において読み替えて準用する法第二十五条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 認定等の実施方法 二 認定等に関する手数料の算定方法 三 その他法第三十六条において読み替えて準用する法第二十五条第一項の主務大臣が定める事項