農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号
第42条(登録認定機関の登録更新手数料)
令第十条の主務省令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 第三十七条第一号に掲げる区分 十万四千七百円 二 第三十七条第二号に掲げる区分 九万円 三 第三十七条第三号に掲げる区分 一万千六百円
2 第二十五条第一号から第三号までに掲げる区分の登録を受けた登録発行機関(当該登録について既に法第二十一条第一項の登録の更新を受けているものに限り、当該更新について第三十条第二項の規定の適用を受けたものを除く。次項において同じ。)が、第三十七条第一号に掲げる区分の登録を受けた登録認定機関として法第三十六条において準用する法第二十一条第一項の登録の更新を受けようとする場合(登録発行機関及び登録認定機関として行うこれらの登録に係る業務の対象となる農林水産物又は食品の種類が同一の場合に限る。)における令第十条の主務省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、一万四千二百円とする。
3 第二十五条第一号から第三号までに掲げる区分の登録を受けた登録発行機関が、第三十七条第二号に掲げる区分の登録を受けた登録認定機関として法第三十六条において準用する法第二十一条第一項の登録の更新を受けようとする場合(登録発行機関及び登録認定機関として行うこれらの登録に係る業務の対象となる農林水産物又は食品の種類が同一の場合に限る。)における令第十条の主務省令で定める額は、第一項の規定にかかわらず、九千百円とする。