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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号

第25条(登録発行機関の登録の区分)

法第十八条第一項の主務省令で定める区分は、次の各号に掲げる輸出証明書の区分とする。 一 農産物に係る衛生証明書 二 畜産物に係る衛生証明書 三 水産物に係る衛生証明書 四 飼料に係る衛生証明書 五 自由販売証明書 六 放射性物質検査証明書等 七 漁獲証明書等