農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号
第37条(登録認定機関の登録の区分)
法第三十四条の主務省令で定める区分は、農産物、畜産物及び水産物それぞれごとに、次に掲げる業務の区分とする。 一 法第十七条第三項の認定及び同条第四項の確認 二 法第十七条第三項の認定及び同条第四項の確認(農林水産物又は食品に関する残留物質の検査その他の必要な検査(次号において「残留物質等検査」という。)を伴うものを除く。) 三 法第十七条第四項の確認(残留物質等検査に関するものに限る。)