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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第五十七号

第69条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第二十二条第二項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第二十七条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十七条第二項(第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者