農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号 第43条(登録認定機関の認定等に関する業務の方法に関する基準) 法第三十六条において読み替えて準用する法第二十三条第二項の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項に関し主務大臣が定める基準とする。 一 認定等の実施方法 二 施設の認定の取消しその他の措置の実施方法