水防法昭和二十四年法律第百九十三号
第7条(都道府県の水防計画)
都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の水防計画を定め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
2 都道府県の水防計画は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。
3 都道府県知事は、当該都道府県の水防計画に河川管理者(河川法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合にあつては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長。以下同じ。)による河川に関する情報の提供、水防訓練への河川管理者の参加その他の水防管理団体が行う水防のための活動に河川管理者の協力が必要な事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、河川管理者に協議し、その同意を得なければならない。
4 前項の規定は、都道府県知事が、当該都道府県の水防計画に水防管理団体が行う水防のための活動に下水道管理者の協力が必要な事項を記載しようとする場合について準用する。
5 都道府県知事は、第一項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県水防協議会(次条第一項に規定する都道府県水防協議会をいい、これを設置しない都道府県にあつては、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項に規定する都道府県防災会議とする。)に諮らなければならない。
6 二以上の都府県に関係する水防事務については、関係都府県知事は、あらかじめ協定して当該都府県の水防計画を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければならない。 報告した水防計画の変更についても、同様とする。
7 都道府県知事は、第一項又は前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨を公表するよう努めるものとする。