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水防法昭和二十四年法律第百九十三号

第11条(都道府県知事が行う洪水予報)

都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議するものとする。

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なし