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水防法昭和二十四年法律第百九十三号

第13の4条(関係市町村長への通知)

第十条第二項若しくは第十三条第一項の規定により通知をした国土交通大臣又は第十一条第一項、第十三条第二項、第十三条の二第一項若しくは前条の規定により通知をした都道府県知事は、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示又は同条第三項の規定による緊急安全確保措置の指示の判断に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし