樹木採取権登録令令和元年政令第百四十八号 第49条(信託の登録の申請方法等) 信託の登録の申請は、当該信託に係る樹木採取権等の設定、変更又は移転の登録の申請と同時にしなければならない。 2 信託の登録は、受託者が単独で申請することができる。 3 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による樹木採取権等の変更の登録は、受託者が単独で申請することができる。