樹木採取権登録令令和元年政令第百四十八号
第56条(権利の変更の登録等の特則)
信託の併合又は分割により樹木採取権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該樹木採取権等に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による樹木採取権等の変更の登録の申請と同時にしなければならない。 信託の併合又は分割以外の事由により樹木採取権等が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。
2 信託財産に属する樹木採取権等についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登録(第四十九条第三項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。 この場合において、受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この項において同じ。)については、第十七条本文の規定は、適用しない。 一 樹木採取権等が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となった場合 受益者 受託者 二 樹木採取権等が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合 受託者 受益者 三 樹木採取権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合 当該他の信託の受益者及び受託者 当該一の信託の受益者及び受託者