電気通信番号規則令和元年総務省令第四号 第7条(認定証の交付等) 総務大臣は、法第五十条の四の規定により、法第五十条の二第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。 2 前項の場合において、利用者設備識別番号の指定をしたときは、認定証の交付に併せて当該利用者設備識別番号を通知する。