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電気通信番号規則
令和元年総務省令第四号
第10条
(変更の認定)
第六条から第八条までの規定は、法第五十条の六第一項の規定により変更の認定を受けようとする場合に準用する。
この条文が引く先
3
準用
電気通信番号規則
第6条
(電気通信番号使用計画の認定の基準)
準用
電気通信番号規則
第7条
(認定証の交付等)
準用
電気通信番号規則
第8条
(事業者設備等識別番号の指定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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