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大学等における修学の支援に関する法律施行規則令和元年文部科学省令第六号

第10条

減免認定を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれにも該当しない学生(以下「選考対象者」という。)について行うものとする。 一 過去に減免認定を受けたことがある者(次号イ又はロに掲げる者であって過去に第十五条第一項に規定する減免認定又は減免変更認定の取消しを受けたことがないものを除く。) 二 高等学校又は高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程(次項第一号イにおいて「高等学校等」という。)を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学(高等専門学校の第四学年への進級を含む。以下同じ。)した日(次のイ又はロに掲げる者にあっては、それぞれイ又はロに定める日とする。以下この号において同じ。)までの期間が二年を経過した者 イ 第二十条第一号の編入学、同条第二号の入学又は同条第三号の転学(以下この条において「編入学等」という。)をした者であって、編入学等の前に在学していた確認大学等に在学しなくなった日から当該編入学等をした日までの期間が一年を経過していないもの 編入学等の前に在学していた確認大学等に入学した日 ロ 確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した者であって、当該入学前に在学していた確認大学等に在学しなくなった日から当該確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科に入学した日までの期間が一年を経過していないもの 確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科への入学前に在学していた確認大学等に入学した日 三 学校教育法施行規則第百五十条第一号、第二号又は第四号に該当する者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過した者 四 機構省令第二十三条の二第一項第二号に規定する認定試験受験資格取得年度の初日から機構省令第二十一条第一項第二号に規定する認定試験合格者(次号において単に「認定試験合格者」という。)となった日の属する年度の末日までの期間が五年を経過した者(機構省令第二十三条の二第一項第二号に規定する機構確認者(次項第一号において単に「機構確認者」という。)を除く。) 五 認定試験合格者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過した者 六 学校教育法施行規則第百五十条第六号(第百八十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する者であって、高等学校に在学しなくなった日の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が二年を経過したもの 七 学校教育法施行規則第百五十条第七号(第百八十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に該当する者であって、その在学する確認大学等に入学した日が二十歳に達した日の属する年度の翌年度の末日より後の日であるもの 八 確認大学等における学業成績が別表第二の上欄に定める廃止の区分に該当する者 九 同時に二以上の確認大学等に在学する学生にあっては、他の確認大学等において、前条第一項の申請を行っている者 2 前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。 一 選考対象者(前項第二号イ又はロに掲げる者を除く。)のうち選考時において確認大学等への入学後一年を経過していないものにあっては、次のいずれかの基準(認定試験合格者のうち機構確認者にあっては、ロの基準)に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れた者であると認められること。 イ 高等学校等における各教科に属する科目の学習の状況がおおむね十分満足できるものと総括的に評価されること、当該確認大学等の入学者を選抜するための試験の成績が当該試験を経て入学した者の上位二分の一の範囲に属すること又は認定試験合格者であること。 ロ 将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、当該確認大学等における学修意欲を有することが文書、面談等により確認できること。 二 選考対象者のうち前号に該当しないものにあっては、次のいずれかの基準に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れた者であると認められること。 イ GPA等がその在学する確認大学等(前項第二号イ又はロに掲げる者にあっては、編入学等の前に在学していた確認大学等及び確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科への入学前に在学していた確認大学等を含む。ロにおいて同じ。)の学部等(別表第二備考第二号に規定する学部等をいう。)における上位二分の一の範囲に属すること。 ロ 次の(1)及び(2)(災害、傷病その他のやむを得ない事由によりその在学する確認大学等において修得した単位数が標準単位数(別表第二備考第一号に規定する標準単位数をいう。以下この号において同じ。)に満たない者にあっては、(2)に限る。)に該当すること。 (1) その在学する確認大学等において修得した単位数が標準単位数以上であること。 (2) 将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、当該確認大学等における学修意欲を有していることが文書、面談等により確認できること。 三 選考対象者のうち法第四条第一項第一号の認定事由に該当する者として減免認定を受けようとするものにあっては、次のいずれにも該当するかどうかを判定する方法により、当該認定事由に該当する者であると認められること。 イ 当該選考対象者が、その生計維持者の扶養親族等である子又は当該生計維持者に係る法第二条第三項の文部科学省令で定める者のいずれかに該当する者であること。 ロ 当該選考対象者の生計維持者の扶養親族等である子の数及び当該生計維持者に係る法第二条第三項の文部科学省令で定める者の数の合計が三人以上であること。 ハ 当該選考対象者及びその生計維持者が有する資産(現金及びこれに準ずるもの、預貯金並びに有価証券をいう。以下同じ。)の合計額が三億円未満であること。 四 選考対象者のうち法第四条第一項第二号の認定事由に該当する者として減免認定を受けようとするものにあっては、当該選考対象者及びその生計維持者の収入及び資産の状況について、次に掲げるものがそれぞれ次に定める額に該当するかどうかを判定する方法により、当該認定事由に該当する者であると認められること。 イ 減免額算定基準額(施行令第二条第二項に規定する減免額算定基準額をいう。以下同じ。) 次の(1)又は(2)に掲げる選考対象者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額 (1) 特にその授業料に係る経済的負担の軽減の必要性が高いと認められるものとして文部科学大臣が別に公示する確認大学等の学部等(以下「公示対象学部等」という。)に在学する者 十五万四千五百円未満 (2) (1)に掲げる者以外の者 五万千三百円未満 ロ 選考対象者及びその生計維持者が有する資産の合計額 五千万円未満 3 前項第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者であって過去に減免認定を受けたことがあるものに係る特に優れた者であることに係る判定は、それぞれ当該各号に定める確認大学等における学業成績が別表第二に定める基準に該当するかどうかを判定する方法により行うものとする。 この場合において、当該判定の結果、当該学業成績が同表の上欄に定める廃止の区分に該当しないときは、特に優れた者であると認められることとする。 一 第一項第二号イに掲げる者 編入学等の前に在学していた確認大学等 二 第一項第二号ロに掲げる者 確認を受けた短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科又は専修学校の適格専攻科への入学前に在学していた確認大学等 4 生計維持者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 一 選考対象者に父母がいる場合 当該父母 二 選考対象者に父母がいない場合又は選考対象者が次に掲げる者である場合 当該選考対象者(当該選考対象者が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者) イ 独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号。ロにおいて「機構法施行令」という。)第八条の二第二項に規定する里親に委託されていた者 ロ 機構法施行令第八条の二第二項に規定する児童養護施設に入所していた者 ハ 機構省令第三十九条各号のいずれかに該当する者 5 第二項第四号イ(1)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 6 減免変更認定を受けようとする授業料等減免対象者(法第四条第一項に規定する授業料等減免対象者をいう。以下同じ。)に係る選考は、次の各号に掲げる授業料等減免対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準及び方法により行うものとする。 一 法第四条第二項第一号に掲げる授業料等減免対象者(以下「第一号授業料等減免対象者」という。) 第二項第四号に掲げる方法により、法第四条第一項第二号の認定事由に該当する者であると認められること。 二 法第四条第二項第二号に掲げる授業料等減免対象者(以下「第二号授業料等減免対象者」という。) 第二項第三号に掲げる方法により、法第四条第一項第一号の認定事由に該当する者であると認められること。 7 確認大学等の設置者は、第一項及び第六項の選考を行うに当たっては、機構省令第二十三条の二の規定により独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)が行う給付奨学生認定に係る選考の結果その他の機構の保有する情報(次条第三項において「機構選考結果等」という。)を活用して行うことができる。