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大学等における修学の支援に関する法律施行規則令和元年文部科学省令第六号

第11条(認定の申請等)

減免認定を受けようとする学生は、その在学する確認大学等の設置者の定める日までに、減免申請書(法第五条第一項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)の申請書をいう。以下この条から第十一条の三までにおいて同じ。)及び法第五条第一項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)の書類(以下この条から第十一条の三までにおいてこれらを「減免申請書等」という。)を当該確認大学等の設置者(その者が同時に二以上の確認大学等に在学するときは、これらのうちいずれか一の確認大学等の設置者)に提出するものとする。 2 前項の場合において、入学金減免を受けようとする学生は、確認大学等に入学(第二十条第一号の編入学、同条第二号の入学、同条第三号の転学及び同条第五号の入学を含む。以下この項、次条及び第十一条の三において同じ。)する前年度又は入学後三月以内の当該確認大学等の設置者の定める日までに、減免申請書等を当該確認大学等の設置者に提出するものとする。 3 確認大学等の設置者は、第一項の規定による減免申請書等の提出があったときは、当該減免申請書等を提出した学生に係る第十条第一項の選考を行うものとする。 4 確認大学等の設置者は、前項の規定による選考のために必要があると認めるときは、減免申請書等のほか、減免認定を受けようとする学生に対し、必要な書類の提出を求めることができる。 5 第一項又は第二項の規定による減免申請書等の提出及び第四項の書類の提出は、書面又は電磁的方法により行うものとする。 6 確認大学等の設置者は、第十条第一項の選考の結果、選考対象者が減免認定を行うべき者であると認めるときは、当該減免認定を行うとともに、当該減免認定に係る授業料等減免対象者に対し、減免認定を行った旨及び授業料等減免の額並びに施行令第二条第一項第二号イからニまでに掲げる区分(法第四条第一項第二号の認定事由に該当する者として減免認定を行うべき者である場合に限る。)を通知するものとする。 7 前項の場合において、授業料等減免の額が当該確認大学等の設置者の定める授業料等(授業料及び入学金をいう。以下この項において同じ。)の額未満となる場合は、授業料等減免対象者が当該確認大学等に納付すべき授業料等の額を通知するものとする。 8 確認大学等の設置者は、選考の結果、選考対象者が減免認定を行うべき者でないと認めるときは、当該選考対象者に対し、その旨を通知するものとする。 9 第一項及び第三項から前項までの規定は、減免変更認定を受けようとする授業料等減免対象者について準用する。 この場合において、第一項、第三項及び第四項中「学生」とあるのは「授業料等減免対象者」と、第一項中「当該確認大学等の設置者(その者が同時に二以上の確認大学等に在学するときは、これらのうちいずれか一の確認大学等の設置者)に提出」とあるのは「当該減免認定又は当該減免変更認定を行った確認大学等の設置者に提出」と、第三項、第四項、第五項及び第七項中「確認大学等の設置者」とあるのは「当該減免認定又は当該減免変更認定を行った確認大学等の設置者」と、第三項及び第六項中「第十条第一項」とあるのは「第十条第六項」と読み替えるものとする。