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役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第11条(認証に係る審査の方法)

法第四十五条第二項第一号の審査の方法のうち役務評価は、次の各号に掲げる役務に対して行うものとする。 一 被認証者等(被認証者及び国内登録認証機関に対して認証を行うことを求めた者(以下「認証依頼者」という。)をいう。以下同じ。)が提供する役務の提供の過程を代表するもの(主務大臣が告示で定める役務の認証を行おうとする場合にあっては、主務大臣が告示で定める役務) 二 国内登録認証機関が無作為に抽出したもの 三 認証を行おうとする役務に係る日本産業規格に定める全ての役務評価を行うために必要な数(主務大臣が告示で定める役務の認証を行おうとする場合にあっては、主務大臣が告示で定める数以上の数) 2 前項第二号の抽出が被認証者等の品質管理体制の現地調査等を行う前に行われた場合であって、当該抽出後に被認証者等の品質管理体制について当該被認証者等が提供する役務の日本産業規格への適合性の審査に影響を及ぼすような変更があった場合には、当該役務評価の結果を用いて審査してはならない。

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なし