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役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第9条(認証に係る審査の実施時期及び頻度)

法第三十三条第二項(法第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の審査は、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる審査を、同表の下欄に掲げる時期に行うものとする。 一 役務提供事業者から認証を行うことを求められたとき 第十一条及び第十二条の審査 求められた後遅滞なく 二 国内登録認証機関から役務に係る認証を受けた者(以下「被認証者」という。)から事務所又は事業場を変更し、又は追加する場合に、当該事務所又は事業場において提供する既に認証を受けている役務の認証を行うことを求められたとき 第十一条及び第十二条の審査(当該事務所又は事業場に関するものに限る。) 求められた後遅滞なく 三 役務に係る日本産業規格に種類又は等級が定められている場合であって、被認証者から当該種類又は等級の変更又は追加に係る役務の認証を行うことを求められたとき 第十一条及び第十二条の審査(当該種類又は等級に関するものに限る。)の全部又は一部 求められた後遅滞なく 四 被認証者が認証に係る役務の内容を変更し、若しくは追加し、又はその品質管理体制を変更しようとするとき 第十一条及び第十二条の審査(ただし、当該変更により当該役務が日本産業規格に適合しなくなるおそれのないときには、役務評価及び現地調査又はこれに類する調査(以下「現地調査等」という。)の全部又は一部を省略することができる。) 当該変更又は追加が行われるまで 五 認証に係る日本産業規格が改正された場合であって、当該改正により、認証に係る役務が日本産業規格に適合しなくなるおそれのあるとき又は被認証者の品質管理体制を変更する必要があるとき 第十一条及び第十二条の審査の全部又は一部 当該改正後一年以内 六 第三者から認証に係る役務が日本産業規格に適合しない旨又は被認証者の品質管理体制が第二条の基準に適合しない旨の申立てを受けた場合であって、その蓋然性が高いとき 第十一条及び第十二条の審査の全部又は一部 当該事実を把握した後速やかに 七 国内登録認証機関が第十五条第七項に規定する通知を行ったとき 第十一条及び第十二条の審査の全部又は一部 通知を行った日から一年以内 八 四の項から七の項までに掲げるもののほか、認証に係る役務が日本産業規格に適合せず、若しくは被認証者の品質管理体制が第二条の基準に適合せず、又は適合しないおそれのある事実を把握したとき 第十一条及び第十二条の審査の全部又は一部 当該事実を把握した後速やかに