役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号 第13条 国内登録認証機関は、第九条の表の一の項の審査をした結果、役務が日本産業規格に適合し、かつ、認証依頼者の品質管理体制が第二条の基準を全て満たしていることを確認し、認証を行うものとする。