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役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第14条(認証に係る公表の基準)

法第四十五条第二項第二号の公表は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、同表の第二欄に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる時期に、同表の第四欄に掲げる期間行うものとする。 一 役務の認証を行った場合 一 認証契約(役務の認証に係る契約をいう。以下同じ。)を締結した期日及び認証番号 二 被認証者の氏名又は名称及び住所 三 認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。) 四 役務の名称 五 認証に係る事務所又は事業場の名称及び所在地 六 法第三十三条第一項の表示として表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法 七 認証に係る法の根拠条項 遅滞なく 認証契約が終了する日まで 二 国内登録認証機関が次条第二項に規定する請求を行った場合 一 請求を行った期日及び認証番号 二 請求を行った認証に係る一の項第二欄の第二号から第七号までに掲げる事項 三 請求を行った理由 直ちに 請求を取り消す旨の通知を行った日、認証の取消しを行った日又は認証契約が終了した日まで 三 国内登録認証機関が役務の認証の全部又は一部を取り消した場合 一 取り消した期日及び認証番号 二 取り消した認証に係る一の項第二欄の第二号から第七号までに掲げる事項 三 取り消した理由 直ちに 取り消した期日から一年間 四 認証契約が終了した場合 一 認証契約が終了した期日及び認証番号 二 終了した認証契約に係る一の項第二欄の第二号から第七号までに掲げる事項 遅滞なく 終了した期日から一年間 2 前項の公表は、同項の表の第二欄に掲げる内容を国内登録認証機関の認証を行う全ての事務所(外国にある事務所を含む。第二十一条において同じ。)で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行わなければならない。