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役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第21条(国内登録認証機関に係る公表の基準)

国内登録認証機関は、次の各号に掲げる事項について、当該内容を認証を行う全ての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。 一 法第三十三条第一項の表示で用いる国内登録認証機関の略称又は登録商標がある場合にあっては、その略称又は登録商標 二 国内登録認証機関が定める法第三十三条第二項の審査を行う要員の適格性に関する基準 三 役務提供事業者から認証を行うことを求められてから認証するかどうかを決定するまでの事務手続の概要及びそのために要する標準的な期間 四 認証を継続するために行う審査に関する事務手続の概要 五 認証の取消しに関する事務手続の概要 六 認証に係る日本産業規格の番号 七 認証に関する料金の算定方法

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なし