特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律令和二年法律第三十七号 第21条(業務の休廃止) 指定金融機関は、開発供給等促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。 3 指定金融機関が開発供給等促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。