特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律令和二年法律第三十七号
第37条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十九条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 二 第二十一条第一項の規定による届出をしないで開発供給等促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。 三 第三十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。