特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律令和二年法律第三十八号
第5条(特定デジタルプラットフォームの提供条件等の開示)
特定デジタルプラットフォーム提供者は、利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下この項、第九条第四項並びに第十条第一項及び第二項において同じ。)に対して特定デジタルプラットフォームを提供する場合の条件(以下この条及び次条第一項において「提供条件」という。)を開示するに当たっては、当該提供条件に関する利用者の理解の増進が図られるよう、経済産業省令で定める方法により、これを行わなければならない。
2 特定デジタルプラットフォーム提供者は、次の各号に掲げる者に対して特定デジタルプラットフォームを提供するときは、当該者に対し、当該特定デジタルプラットフォームの提供条件として当該各号に定める事項を開示しなければならない。 一 商品等提供利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下この条、第七条第一項及び第三項、第十二条第三項並びに第十三条第一号及び第二号において同じ。) 次に掲げる事項 イ 当該特定デジタルプラットフォームの提供を拒絶することがある場合における拒絶するかどうかを判断するための基準 ロ 当該特定デジタルプラットフォームの提供に併せて商品等提供利用者に対して自己の指定する商品若しくは権利を購入すること又は自己の指定する他の役務の有償の提供を受けることを要請する場合におけるその内容及び理由 ハ 当該特定デジタルプラットフォームにより提供される場において、一般利用者(特定デジタルプラットフォームを利用するものに限る。以下この条において同じ。)が検索により求める商品等に係る情報その他の商品等に係る情報に順位を付して表示する場合における、当該順位を決定するために用いられる主要な事項(商品等提供利用者からの当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対する広告宣伝の費用その他の金銭の支払が、当該順位に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含む。) ニ 当該特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供データ(商品等提供利用者が提供する商品等の売上額の推移に係るデータその他の当該商品等提供利用者が提供する商品等に係るデータをいう。以下このニ及びホにおいて同じ。)を取得し、又は使用する場合における当該商品等提供データの内容及びその取得又は使用に関する条件 ホ 商品等提供利用者が当該特定デジタルプラットフォーム提供者の保有する商品等提供データを取得し、又は当該特定デジタルプラットフォーム提供者をして当該商品等提供データを他の者に提供させることの可否並びに当該商品等提供データの取得又は提供が可能な場合における当該商品等提供データの内容並びにその取得又は提供に関する方法及び条件 ヘ 商品等提供利用者が当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対して苦情の申出又は協議の申入れをするための方法 ト イからヘまでに掲げるもののほか、商品等提供利用者に対する当該特定デジタルプラットフォームの提供条件のうち開示することが特に必要なものとして経済産業省令で定める事項 二 一般利用者 次に掲げる事項 イ 前号ハに掲げる事項 ロ 当該特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等購入データ(一般利用者による商品等に係る情報の検索若しくは閲覧又は商品等の購入に係るデータをいう。以下このロにおいて同じ。)を取得し、又は使用する場合における当該商品等購入データの内容及びその取得又は使用に関する条件 ハ イ及びロに掲げるもののほか、一般利用者に対する当該特定デジタルプラットフォームの提供条件のうち開示することが特に必要なものとして経済産業省令で定める事項
3 特定デジタルプラットフォーム提供者は、次の各号に掲げる行為を行うときは、当該行為の相手方に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を開示しなければならない。 ただし、開示することにより一般利用者の利益を害する場合その他の経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 一 商品等提供利用者に対する当該特定デジタルプラットフォームの提供条件によらない取引の実施の要請 その内容及び理由 二 継続して当該特定デジタルプラットフォームを利用する商品等提供利用者に対する当該特定デジタルプラットフォームの提供の拒絶(当該提供の全部を拒絶する場合を除く。) その内容及び理由 三 前号に掲げるもののほか、当該特定デジタルプラットフォームの提供条件により行われる行為のうち、当該行為の相手方の利益を損なうおそれがあるため、その内容、理由その他の事項を開示することが特に必要であるものとして経済産業省令で定める行為 その内容、理由その他の経済産業省令で定める事項
4 特定デジタルプラットフォーム提供者は、次の各号に掲げる行為を行う場合は、当該行為の相手方に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該行為を行う日以前の経済産業省令で定める日までに、当該各号に定める事項を開示しなければならない。 ただし、開示することにより一般利用者の利益を害する場合その他の経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 一 商品等提供利用者に対する当該特定デジタルプラットフォームの提供条件の変更 その内容及び理由 二 継続して当該特定デジタルプラットフォームを利用する商品等提供利用者に対する当該特定デジタルプラットフォームの提供の全部の拒絶 その旨及び理由
5 経済産業大臣は、第一項、第二項第一号ト若しくは第二号ハ若しくは第三項第三号の経済産業省令を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。