特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律令和二年法律第三十八号
第10条(経済産業大臣に対する申出等)
利用者は、第五条第一項から第四項まで及び第七条第一項の規定に基づき特定デジタルプラットフォーム提供者が講ずべき措置が講じられていないと認めるときは、経済産業大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 特定デジタルプラットフォーム提供者は、利用者が前項の規定による申出及び求めをしたことを理由として、当該利用者に対し、特定デジタルプラットフォームの提供の拒絶その他の不利益な取扱いをしてはならない。
3 経済産業大臣は、特定デジタルプラットフォーム提供者について、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該特定デジタルプラットフォーム提供者に対し、速やかにその不利益な取扱いをやめるべきことその他必要な措置をとるべき旨の勧告をするものとする。
4 第六条第二項及び第三項の規定は、前項の勧告について準用する。