聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律令和二年法律第五十三号 第13条(区分経理) 電話リレーサービス提供機関は、電話リレーサービス提供業務以外の業務を行っている場合には、当該業務に係る経理と電話リレーサービス提供業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。